避難行動要支援者

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災害時における要配慮者へのサポート

- 「要配慮者」とは災害が発生すると、誰もが危険にさらされますが、その中でも特に注意が必要な人たちがいます。それが「要配慮者」です。これは、災害対策基本法という法律の中で、「災害時に特別な配慮を必要とする人」と定義されています。では、具体的にどのような人が「要配慮者」に含まれるのでしょうか?代表的な例としては、高齢者や障害者の方々が挙げられます。加齢や障害によって体の機能が低下していると、速やかに避難したり、長時間移動したりすることが困難になる場合があります。また、乳幼児や妊産婦の方々も「要配慮者」に含まれます。赤ちゃんは自分で身の安全を図ることができませんし、妊婦さんはお腹の赤ちゃんを守るために特別な注意が必要です。さらに、外国人の方々も「要配慮者」となりえます。言葉の壁によって、正確な情報が得られなかったり、周囲の人に助けを求めにくかったりする可能性があるからです。このように、「要配慮者」は、災害時にそれぞれ異なる困難を抱える可能性があります。そのため、日頃から「要配慮者」の抱える事情を理解し、地域ぐるみで支え合う体制を整えておくことが重要です。
制度

知っていますか?避難行動要支援者

いつ襲ってくるか分からない災害に備え、日頃からの備えは欠かせません。災害発生時、何よりも大切なのは、自分自身と大切な家族の命を守ることです。そのためには、いざという時に落ち着いて行動できるよう、事前の準備と心構えが重要となります。まず、住んでいる地域にどのような危険が潜んでいるのかを把握することが大切です。ハザードマップを確認し、自宅周辺が地震による揺れや津波、洪水などの被害を受けやすい場所なのか、土砂災害警戒区域に指定されていないかなどを確認しましょう。また、自宅近くの避難場所や安全な避難経路を事前に確認しておくことも重要です。災害発生時は、家族が離れ離れになってしまうこともあります。そのため、家族との連絡手段について、日頃から話し合っておくことが大切です。携帯電話が繋がりにくい場合を想定し、災害用伝言ダイヤルの利用方法や、親戚宅など、緊急時の連絡先を共有しておきましょう。さらに、非常持ち出し品の準備も忘れずに行いましょう。飲料水や食料品、懐中電灯、携帯ラジオ、救急用品など、最低3日分の備蓄を心がけましょう。これらの非常持ち出し品は、持ち出しやすい場所に保管し、定期的に点検や補充を行うようにしましょう。